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不動産売却時にかかる税金の種類とその計算方法

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不動産売却時にかかる税金の種類とその計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したが、転勤や地元への帰郷などの理由で家を手放す必要が生じることもあります。
その際、不動産の売却には様々な税金がかかることが知られていますが、具体的にどのような負担があるのか理解している方は少ないかもしれません。
不動産を売却する際にかかる税金には、大きく分けて以下の3つがあります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれを詳しく解説していきます。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産などの売買契約時に支払う税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の税額は契約金額によって異なり、2024年3月31日までの間は軽減税率が適用されます。
具体的な金額は、1,000万円から5,000万円までが1万円、5,000万円から1億円までが3万円となっています。
売却金額と比較するとそれほど高額なものではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際は、自力で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に依頼し売却を行います。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて設定され、売却額が高いほど手数料も増加します。
手数料の上限は法律で定められており、売却額が400万円を超える場合は売却額の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
このように、不動産を売却する際はこれらの税金や費用を考慮に入れることが重要です。
税金の節税方法などもあるので、事前にしっかりと計画を立てることがポイントです。
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