不動産を手放す際にかかる税金
名古屋市でお住まいを構え、転勤や地元への帰郷などで不動産を手放す際には、様々な費用がかかることがあります。
この記事では、不動産を売却した際にかかる税金について詳しく説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に際してかかる主な税金は以下の3つです。
1. **印紙税**: 印紙税は、不動産の売買契約時の書類に課せられる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで納付されます。
税率は契約金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円です。
売却を検討している場合は、軽減税率適用期間内に売却することがおすすめです。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**: 不動産を売却する際には、通常は不動産会社に売却を依頼し、その際に仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格によって異なり、価格が高ければその分手数料も高額になります。
手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税が課されます。
名古屋市の不動産仲介手数料が売却するまで半額になる「ゼータエステート」のサービスについて
名古屋市で不動産を売却する際、通常は不動産仲介手数料がかかりますが、不動産会社の「ゼータエステート」では売却が完了するまでの期間、仲介手数料が半額となるサービスを提供しています。
通常の契約では、仲介手数料は物件が売れた時点で一括して支払われますが、このサービスでは売却が完了するまでにかかる仲介手数料が半額になるため、経済的な負担を軽減できるメリットがあります。
名古屋市にお住まいの方や不動産を売却を検討している方にとって、お得なサービスとなっています。